出題内容について
遺言からの出題です。
設例
Aさん(76歳)は、最近、自身の相続について考えるようになった。Aさんには妻Bさん(73歳)との間に長女Cさん(43歳)、二女Dさんおよび長男Eさん(38歳)の3人の子がいるが、二女Dさんは平成28年に病気により死亡している。
Aさんは、自身の相続が開始した際には家族に財産を円満に承継してもらいたいと考えており、遺言書の作成を検討している。
Aさんの親族関係図および主な財産の状況等は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉

〈Aさんの主な財産の状況(相続税評価額)〉
- 預貯金 : 7,000万円
- 有価証券 : 3,000万円
- 自宅の敷地(400m²) : 6,000万円
(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前) - 自宅の建物 : 800万円
- 賃貸アパートの敷地 : 3,000万円
- 賃貸アパートの建物 : 1,500万円
〈Aさんが加入している生命保険契約に関する資料〉
- 保険の種類 : 終身保険
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 死亡保険金額 : 3,000万円
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問13》遺言に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適 切なものはどれか。
ⅰ )
遺言者が、遺言の内容をパソコンで入力し、それを出力した用紙に日付および氏名を自書し、これに押印して遺言書を作成した場合、その遺言書は、自筆証書遺言として( ① )である。
ⅱ )
公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたっては証人の立会いは( ② )である。
ⅲ )
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続が( ③ )である。
1 )
① 有効② 必要③ 必要
2 )
① 無効② 必要③ 不要
3 )
① 無効② 不要③ 必要
解答・解説
解答:2
ⅰ )
遺言者が、遺言の内容をパソコンで入力し、それを出力した用紙に日付および氏名を自書し、これに押印して遺言書を作成した場合、その遺言書は、自筆証書遺言として無効である。
ⅱ )
公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたっては証人の立会いは必要である。
ⅲ )
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続が不要である。
したがって2が正解となります。
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公正証書遺言
- 遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、証人2人以上の立会いにより作成することができ、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続が不要な遺言。