出題内容について
所得税における総所得金額からの出題です。
設例
会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんの4人家族である。Aさんは、妻Bさんの入院・手術・通院に係る医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(60歳) : 会社員
- 妻Bさん(58歳) : 専業主婦。平成29年中の収入はない。
- 長女Cさん(25歳) : アルバイト。平成29年分の給与収入は140万円である。
- 長男Dさん(20歳) : 大学生。平成29年中の収入はない。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額 : 900万円
(2)養老保険(月払・60歳満期)の満期保険金
- 契約年月 : 昭和62年6月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 満期保険金受取人 : Aさん
- 満期保険金額 : 500万円
- 正味払込済保険料 : 380万円
※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問11》Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1 )
690万円
2 )
725万円
3 )
760万円
〈資料〉給与所得控除額
給与収入金額 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
万円超
180 360 660 1,000 |
〜 〜 〜 〜 〜 |
万円以下
180
360 660 1,000 |
収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)
収入金額×30%+18万円
収入金額×20%+54万円
収入金額×10%+120万円
220万円
|
解答・解説
解答:2
設例からAさんの平成29年分の収入は、900万円(給与収入の金額)、500万円(一時所得の金額)の二つであることが確認できます。ここから総所得金額を算出します。
給与所得控除:900万円×10%+120万円=210万円
給与所得:900万円-210万円=690万円
一時所得:500万円-380万円-50万円=70万円
総所得金額:690万円+70万円×1/2=725万円
Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、給与所得と一時所得の合計725万円となる。
したがって2が正解となります。
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所得税における一時所得の金額
- 所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その1/2に相当する金額が総所得金額に算入される。