出題内容について
公的年金制度の給付からの出題です。
設例
会社員のAさん(41歳)は、専業主婦の妻Bさん(36歳)および長男Cさん(6歳) の3人家族である。Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから生命保険の見直しを勧められた。
Mさんが提案した生命保険に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Mさんが提案した生命保険に関する資料〉
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
月払保険料(集団扱い):20,450円
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん/死亡保険金受取人:妻Bさん
主契約および特約の内容 | 保障金額 | 保険期間 |
---|---|---|
終身保険 | 100万円 | 終身 |
定期保険特約 | 800万円 | 10年 |
収入保障特約(注) | 年額60万円×65歳まで | 10年 |
特定疾病保障定期保険特約 | 200万円 | 10年 |
介護保障定期保険特約 | 200万円 | 10年 |
総合医療特約(180日型) | 1日目から日額10,000円 | 10年 |
先進医療特約 | 先進医療の技術費用と同額 | 10年 |
※そのほかに、リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約を付加している。
(注)最低支払保証期間は5年(最低5回保証)
〈現在加入している生命保険に関する資料〉
保険の種類:定期保険特約付終身保険(60歳払込満了)
契約年月日:平成13年6月1日/月払保険料(集団扱い):21,200円
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん/死亡保険金受取人:妻Bさん
主契約および特約の内容 | 保障金額 | 保険期間 |
---|---|---|
終身保険 | 200万円 | 終身 |
定期保険特約 | 3,500万円 | 10年 |
特定疾病保障定期保険特約 | 300万円 | 10年 |
災害割増特約 | 500万円 | 10年 |
入院特約 | 1日目から日額5,000円 | 10年 |
リビング・ニーズ特約 | – | – |
※平成23年6月1日、特約を更新している。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問4》はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1 )
「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金が支給されます。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、子が1人のため、779,300円に224,300円を加えた額(平成29年度価額)となります」
2 )
「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
3 )
「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額には、長男Cさんが18歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます」
解答・解説
解答:1
1 )
適切。現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金が支給され、妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、子が1人のため、779,300円に224,300円を加えた額(平成29年度価額)となる。
2 )
不適切。現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されるが、遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額となる。
3 )
不適切。現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額には、長男Cさんが18歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されない。現時点において、中高齢寡婦加算額が加算されるためには、原則、「夫の死亡当時、妻が40歳以上65歳未満であったこと」の要件が必要である。
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
子のある配偶者に対する遺族基礎年金の子の加算(平成29年度価額)
- 子の加算「第1子・第2子」各224,300円
「第3子以降」各74,800円