出題内容について
確定拠出年金の個人型年金からの出題です。
設例
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(53歳)は、妻Bさん(50歳)および長男Cさん(19歳)との3人暮らしである。
Aさんは、昨年4月に長男Cさんが大学に入学し、教育資金に目途がついてきたことを機に、Aさんおよび妻Bさんの老後の年金収入の準備について検討を始めたいと考えるようになった。Aさんは、その前提として、公的年金制度からの老齢給付の金額等を理解しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族構成等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
Aさん :
昭和39年10月9日生まれ
会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入中)
X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。
妻Bさん :
昭和42年12月11日生まれ
Aさんの加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
長男Cさん :
平成10年6月21日生まれ
〈公的年金加入歴(60歳までの見込み期間を含む)〉

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。また、就業の予定はないものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問3》最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やす方法の1つとして、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1 )
「Aさんのような確定給付企業年金の加入者で60歳未満の厚生年金保険の被保険者や妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者は、個人型年金に加入することができますが、拠出することができる掛金の限度額は加入者の区分に応じて異なります」
2 )
「個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる等、税制上の優遇措置があります」
3 )
「個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度ですが、年金受取総額は最低保証されています」
解答・解説
解答:3
1 )
適切。拠出することができる掛金の限度額は、「確定給付企業年金(DB)にのみ加入している者は月額1万2,000円」「国民年金の第3号被保険者は月額2万3,000円」と定められている。
2 )
適切。確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金は、その年に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
3 )
不適切。確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度で、年金受取総額は最低保証されていない。そのため、選択した商品によっては元本を下回る可能性もある。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
確定拠出年金の個人型年金に加入できる者
- 自営業者等(農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く)
- 厚生年金保険の被保険者(公務員や私学共済制度の加入者を含む。企業型年金加入者においては、企業年金規約において個人型年金への加入が認められている方に限る。)
- 専業主婦(夫)等