出題内容について
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例からの出題です。
設例
Aさんは、平成29年12月に死亡した。Aさんの家族は、妻Bさん(60歳)、長男Cさん(35歳)、長女Dさん(33歳)および養子Eさん(20歳)の4人である。なお、長女Dさんは、自動車の購入のため、平成29年5月にAさんから現金300万円の贈与を受けている。
Aさんの親族関係図およびAさんの財産の状況は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉

〈Aさんの財産の状況(相続税評価額)〉
- 預貯金 : 3,000万円
- 上場株式 : 1,000万円
- 自宅の敷地(400m²) : 8,000万円(※)
- 自宅の家屋 : 1,000万円
※Aさんが居住の用に供していた自宅の敷地であり、金額は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問14》自宅の敷地を妻Bさんが取得した場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用により減額される金額は、次のうちどれか。
1 )
8,000万円×400m²/400m²×80%=6,400万円
2 )
8,000万円×330m²/400m²×80%=5,280万円
3 )
8,000万円×200m²/400m²×50%=2,000万円
解答・解説
解答:2
1 )
不適切。
2 )
適切。設例より、Aさん(被相続人)が居住の用に供していた自宅の敷地であることが確認できるため、「特定居住用宅地等」に該当し、原則として、その宅地の330m²までの部分について、評価額が80%減額される。
3 )
不適切。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例:特定居住用宅地等
特定居住用宅地等に該当した場合、原則として、その宅地の330m²までの部分について、評価額が80%減額される。