出題内容について
法定相続分からの出題です。
設例
Aさんは、平成29年12月に死亡した。Aさんの家族は、妻Bさん(60歳)、長男Cさん(35歳)、長女Dさん(33歳)および養子Eさん(20歳)の4人である。なお、長女Dさんは、自動車の購入のため、平成29年5月にAさんから現金300万円の贈与を受けている。
Aさんの親族関係図およびAさんの財産の状況は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉

〈Aさんの財産の状況(相続税評価額)〉
- 預貯金 : 3,000万円
- 上場株式 : 1,000万円
- 自宅の敷地(400m²) : 8,000万円(※)
- 自宅の家屋 : 1,000万円
※Aさんが居住の用に供していた自宅の敷地であり、金額は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問13》Aさんの相続に係る民法上の法定相続分の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1 )
妻Bさん : 1/2、長男Cさん : 2/10、長女Dさん : 2/10、養子Eさん : 1/10
2 )
妻Bさん : 1/4、長男Cさん : 1/4、長女Dさん : 1/4、養子Eさん : 1/4
3 )
妻Bさん : 1/2、長男Cさん : 1/6、長女Dさん : 1/6、養子Eさん : 1/6
解答・解説
解答:3
1 )
不適切。
2 )
不適切。
3 )
適切。相続人は、配偶者の妻Bさんと子(養子も含む)である、長男Cさん・長女Dさん・養子Eさんとなる。法定相続分は配偶者1/2、子1/2とそれぞれなり、子が複数人いるため、法定相続分を子の人数で割ることにより子の法定相続分を算出する。子のそれぞれの法定相続分は、1/2×1/3=1/6となる。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
法定相続分
配偶者と子が相続人となるときは、法定相続分はそれぞれ1/2となる
子が複数人いる時は、法定相続分を子の人数で割ることにより子の法定相続分を算出する