出題内容について
医療費控除からの出題です。
設例
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長男Cさん(20歳)、母Dさん(80歳)との4人暮らしである。Aさんおよび家族は下記のような治療等を受けたため、これに係る費用について医療費控除の適用を受けたいと考えている。Aさんの家族構成および平成29年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
- Aさん : 会社員
- 妻Bさん : 専業主婦。平成29年中の収入はない。
- 長男Cさん : 大学生。平成29年中の収入はない。
- 母Dさん : 平成29年中に公的年金等の老齢給付として120万円を得ている。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
- 給与収入の金額 : 900万円
- 不動産所得の金額 : 50万円
※Aさんは、所轄税務署長に「青色申告承認申請書」は提出していない。
〈Aさんと家族が受けた治療等に対して支払った費用に関する資料〉
- Aさんは、平成29年7月に人間ドックを受診し、その費用を平成29年中に支払った。なお、人間ドックの結果、重大な疾病は発見されなかった。
- Aさんは、妻Bさんが平成28年12月に受けた歯科治療に係る費用を平成29年1月に支払った。
- Aさんは、長男Cさんの視力回復レーザー手術(レーシック手術)に係る費用を平成29年中に支払った。
※妻Bさん、長男Cさん、母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問8》Aさんの平成29年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 )
Aさんが受診した人間ドックの費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかったため、平成29年分の医療費控除の対象とならない。
2 )
Aさんが平成29年1月に支払った妻Bさんの歯科治療に係る費用は、その治療が平成28年中に行われているため、平成29年分の医療費控除の対象とならない。
3 )
平成29年中に支払った医療費控除額の対象となる医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、Aさんは医療費控除の適用を受けることができない。
解答・解説
解答:1
1 )
適切。人間ドックの費用は、原則、医療費控除の対象とならない。なお、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象となる。
2 )
不適切。医療費の額はその年中に実際に支払われている金額になるため、Aさんが平成29年1月に支払った妻Bさんの歯科治療に係る費用は、その治療が平成28年中に行われていても、平成29年分の医療費控除の対象となる。
3 )
不適切。医療費控除額は、原則『[その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額]-10万円』の算式により算出する。したがって、平成29年中に支払った医療費控除額の対象となる医療費の総額が10万円を超えていれば、医療費控除額が算出されるため、Aさんは医療費控除の適用を受けることができる。
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
人間ドック・健康診断等の費用の医療費控除
人間ドックの費用は、原則、医療費控除の対象とならない。なお、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象となる。