出題内容について
配偶者控除・扶養控除からの出題です。
設例
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長男Cさん(20歳)、母Dさん(80歳)との4人暮らしである。Aさんおよび家族は下記のような治療等を受けたため、これに係る費用について医療費控除の適用を受けたいと考えている。Aさんの家族構成および平成29年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
- Aさん : 会社員
- 妻Bさん : 専業主婦。平成29年中の収入はない。
- 長男Cさん : 大学生。平成29年中の収入はない。
- 母Dさん : 平成29年中に公的年金等の老齢給付として120万円を得ている。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
- 給与収入の金額 : 900万円
- 不動産所得の金額 : 50万円
※Aさんは、所轄税務署長に「青色申告承認申請書」は提出していない。
〈Aさんと家族が受けた治療等に対して支払った費用に関する資料〉
- Aさんは、平成29年7月に人間ドックを受診し、その費用を平成29年中に支払った。なお、人間ドックの結果、重大な疾病は発見されなかった。
- Aさんは、妻Bさんが平成28年12月に受けた歯科治療に係る費用を平成29年1月に支払った。
- Aさんは、長男Cさんの視力回復レーザー手術(レーシック手術)に係る費用を平成29年中に支払った。
※妻Bさん、長男Cさん、母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問7》Aさんの平成29年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
ⅰ )
妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて( ① )万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
ⅱ )
長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて( ② )万円の扶養控除の適用を受けることができる。
ⅲ )
母Dさんは老人扶養親族(同居老親等)に該当するため、Aさんは、母Dさんについて( ③ )万円の扶養控除の適用を受けることができる。
1 )
① 38② 38③ 48
2 )
① 48② 63③ 48
3 )
① 38② 63③ 58
解答・解説
解答:3
i )
妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて38万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
ii )
長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
iii )
母Dさんは老人扶養親族(同居老親等)に該当するため、Aさんは、母Dさんについて58万円の扶養控除の適用を受けることができる。
i )
配偶者控除の控除額
所得税:38万円(老人控除対象配偶者:48万円)
住民税:33万円(老人控除対象配偶者:38万円)
ii )
特定扶養親族の扶養控除額
所得税:63万円
住民税:45万円
なお、特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいう。
iii )
老人扶養親族(同居老親等)の扶養控除額
所得税:58万円
住民税:45万円
なお、老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
また、同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と同居を常としている者をいう。
したがって3が正解となります。
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配偶者控除の控除額
所得税:38万円(老人控除対象配偶者:48万円)
住民税:33万円(老人控除対象配偶者:38万円)