出題内容について
相続税の総額からの出題です。
設例
Aさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(70歳)、長女Cさん(42歳)および長男Dさん(40歳)の3人である。
Aさんは、妻Bさんには現預金および自宅を、長女Cさんには自宅に隣接する賃貸アパートを相続させたいと考えており、遺言書の作成の準備を検討している。また、Aさんは、現在、生命保険に加入していないため、相続対策として一時払終身保険への加入を検討している。
〈Aさんの家族構成〉
- 妻Bさん : Aさんと自宅で同居している。
- 長女Cさん : 公務員。Aさん夫婦と同居している。
- 長男Dさん : 会社員。妻と子2人で賃貸マンションに暮らしている。
〈Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)〉
- 現預金 : 6,000万円
- 自宅(敷地360m²) : 5,000万円(注)
- 自宅(建物) : 1,000万円
- 賃貸アパート(敷地300m²) : 3,500万円(注)
- 賃貸アパート(建物) : 3,000万円(年間収入500万円)
- (注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
〈Aさんが加入を検討している一時払終身保険の内容〉
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 長女Cさん
- 死亡保険金額 : 2,000万円
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問15》仮に、Aさんの相続が現時点(平成30年1月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
1 )
1,450万円
2 )
2,300万円
3 )
4,800万円
<資料>相続税の速算表(一部抜粋)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10% 15% 20% 30% 40% |
– 50万円 200万円 700万円 1,700万円 |
解答・解説
解答:1
相続税の総額は、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)1億円を各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額を算出して求める。
妻Bさんの法定相続分は、1/2・長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は、1/4(1/2×1/2)となる。
1億円×1/2=5,000万円(妻Bさんの法定相続分に応じた取得金額)
1億円×1/4=2,500万円(長女Cさんと長男Dさんの法定相続分に応じた取得金額)
上記で算出した法定相続分に応じた取得金額を相続税の速算表に当てはめ合計した金額が、続税の総額となる。
5,000万円×20%-200万円=800万円
2,500万円×15%-50万円=325万円
800万円+325万円+325万円=1,450万円(相続税の総額)
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
法定相続分
配偶者と子が相続人となるときは、法定相続分はそれぞれ1/2となる
子が複数人いる時は、法定相続分を子の人数で割ることにより子の法定相続分を算出する