出題内容について
公正証書遺言からの出題です。
設例
Aさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(70歳)、長女Cさん(42歳)および長男Dさん(40歳)の3人である。
Aさんは、妻Bさんには現預金および自宅を、長女Cさんには自宅に隣接する賃貸アパートを相続させたいと考えており、遺言書の作成の準備を検討している。また、Aさんは、現在、生命保険に加入していないため、相続対策として一時払終身保険への加入を検討している。
〈Aさんの家族構成〉
- 妻Bさん : Aさんと自宅で同居している。
- 長女Cさん : 公務員。Aさん夫婦と同居している。
- 長男Dさん : 会社員。妻と子2人で賃貸マンションに暮らしている。
〈Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)〉
- 現預金 : 6,000万円
- 自宅(敷地360m²) : 5,000万円(注)
- 自宅(建物) : 1,000万円
- 賃貸アパート(敷地300m²) : 3,500万円(注)
- 賃貸アパート(建物) : 3,000万円(年間収入500万円)
- (注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
〈Aさんが加入を検討している一時払終身保険の内容〉
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 長女Cさん
- 死亡保険金額 : 2,000万円
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問13》公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 )
「公正証書遺言は公証役場で作成するため、その作成費用が税金で賄われており、遺言者が手数料を負担する必要はありません」
2 )
「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、遺言者の推定相続人は、この証人になることはできません」
3 )
「仮に、Aさんの相続が開始し、相続人がAさんの公正証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
解答・解説
解答:2
1 )
不適切。公正証書遺言は公証役場で作成・保管をするが、遺言者が手数料を負担する必要がある。
2 )
適切。そのほか、公正証書遺言の証人になれない者として、未成年・受贈者・配偶者・直系血族などがいる。
3 )
不適切。公正証書遺言は、家庭裁判所での遺言の検認を必要としない遺言の方式であるため、検認を請求する必要がない。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
遺言の方式(普通方式)
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言