出題内容について
所得税における総所得金額からの出題です。
設例
Aさんは、飲食店を営む個人事業主である。Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している。
Aさんは、過去に会社員をしていた期間があり、平成29年8月から特別支給の老齢厚生年金を受給している。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(62歳) : 個人事業主(青色申告者)
- 妻Bさん(59歳) : Aさんが営む飲食店の事業に専ら従事し、青色事業専従者給与(平成29年分:84万円)の支払を受けている。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
- (1)事業所得の金額 : 400万円(青色申告特別控除後)
- (2)特別支給の老齢厚生年金の年金額 : 30万円
-
(3)一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
- 契約年月 : 平成20年5月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 解約返戻金額 : 750万円
- 一時払保険料 : 500万円
※妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんおよび妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問12》Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1 )
430万円
2 )
500万円
3 )
530万円
解答・解説
解答:2
設例からAさんの平成29年分の収入は、400万円(事業所得の金額)・30万円(公的年金等に係る雑所得の金額)・750万円(一時所得の金額)の三つであることが確認できます。ここから総所得金額を算出します。
事業所得:400万円
公的年金等に係る雑所得:年金を受け取る者の年齢が65歳未満の場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であれば所得金額は0(ゼロ)となるため30万円(公的年金等に係る雑所得の金額)については総所得金額に算入しない。
一時所得:750万円-500万円-50万円=200万円
一時所得のうち総所得金額へ参入する額:200万円×1/2=100万円
総所得金額:400万円+100=500万円
したがって2が正解となります。
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一時所得
- その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
- 一時所得の金額×1/2が総所得金額に算入