出題内容について
所得税の課税関係からの出題です。
設例
Aさんは、飲食店を営む個人事業主である。Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している。
Aさんは、過去に会社員をしていた期間があり、平成29年8月から特別支給の老齢厚生年金を受給している。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(62歳) : 個人事業主(青色申告者)
- 妻Bさん(59歳) : Aさんが営む飲食店の事業に専ら従事し、青色事業専従者給与(平成29年分:84万円)の支払を受けている。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
- (1)事業所得の金額 : 400万円(青色申告特別控除後)
- (2)特別支給の老齢厚生年金の年金額 : 30万円
-
(3)一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
- 契約年月 : 平成20年5月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 解約返戻金額 : 750万円
- 一時払保険料 : 500万円
※妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんおよび妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問11》Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 )
「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」
2 )
「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
3 )
「Aさんが解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)は、税務上、金融類似商品に該当するため、当該解約返戻金は源泉分離課税の対象となります」
解答・解説
解答:3
1 )
適切。配偶者控除の適用要件の一つとして、青色事業専従者として給与の支払を受けていないことまたは白色事業専従者でないことが必要とされている。
2 )
適切。年金を受け取る者の年齢が65歳未満の場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であれば公的年金等に係る雑所得の金額は0(ゼロ)となる。
3 )
不適切。税務上、金融類似商品に該当するためには、保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものである必要があるため、Aさんが解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は一時所得の対象となる。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
公的年金等に係る雑所得の金額
- 65歳未満:公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であれば公的年金等に係る雑所得の金額は0(ゼロ)となる。
- 65歳以上:公的年金等の収入金額の合計額が120万円以下であれば公的年金等に係る雑所得の金額は0(ゼロ)となる。