出題内容について
所得税における青色申告制度からの出題です。
設例
Aさんは、飲食店を営む個人事業主である。Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している。
Aさんは、過去に会社員をしていた期間があり、平成29年8月から特別支給の老齢厚生年金を受給している。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(62歳) : 個人事業主(青色申告者)
- 妻Bさん(59歳) : Aさんが営む飲食店の事業に専ら従事し、青色事業専従者給与(平成29年分:84万円)の支払を受けている。
〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
- (1)事業所得の金額 : 400万円(青色申告特別控除後)
- (2)特別支給の老齢厚生年金の年金額 : 30万円
-
(3)一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
- 契約年月 : 平成20年5月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 解約返戻金額 : 750万円
- 一時払保険料 : 500万円
※妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんおよび妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問10》所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
ⅰ )
「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円となります」
ⅱ )
「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( ③ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
1 )
① 55② 38③ 3
2 )
① 65② 10③ 3
3 )
① 65② 38③ 7
解答・解説
解答:2
ⅰ )
「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高10万円となります」
ⅱ )
「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
したがって2が正解となります。
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所得税における青色申告制度の青色申告特別控除額
- 事業所得または不動産所得(事業的規模)に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得または不動産所得(事業的規模)の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。