出題内容について
長期平準定期保険からの出題です。
設例
X株式会社(以下、「X社」という)の二代目社長であるAさん(40歳)は、Y生命保険会社から退職金準備や事業保障資金の確保等を目的とした2つの生命保険契約の提案を受けている。
〈資料〉Y生命保険会社から提案を受けた生命保険の内容
①長期平準定期保険(特約付加なし)
- 契約形態 : 契約者(=保険料負担者)・死亡保険金受取人=X社
被保険者=Aさん - 保険期間・保険料払込期間 : 98歳満了
- 死亡保険金額 : 1億円
- 年払保険料 : 215万円
- 70歳時の解約返戻金額 : 5,966万円
- 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
②無配当定期保険(特約付加なし)
- 契約形態 : 契約者(=保険料負担者)・死亡保険金受取人=X社
被保険者=Aさん - 保険期間・保険料払込期間 : 10年(自動更新タイプ)
- 死亡保険金額 : 5,000万円
- 年払保険料 : 14万円
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問8》《設例》の〈資料〉①長期平準定期保険に関するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
1 )
「Aさんの勇退時期を70歳と仮定した場合、当該生命保険を解約することにより、X社は相当額の解約返戻金を受け取ることができます。したがって、当該生命保険の加入により、役員(生存)退職金の原資を準備することが可能です」
2 )
「契約者貸付制度を利用することにより、当該保険契約を解約することなく、資金を調達することができます。ただし、契約者貸付金には、保険会社所定の利息が発生します」
3 )
「保険期間中に被保険者であるAさんが死亡した場合、X社はそれまでに資産計上していた前払保険料を取り崩して、受け取った死亡保険金との差額を雑損失として損金の額に算入します」
解答・解説
解答:3
1 )
適切。長期平準定期保険は、中途解約時の解約返戻金を役員(生存)退職金の原資として活用することもできる。
2 )
適切。契約者貸付制度は、一般的に、解約返戻金の7割から9割の金額の貸付を保険会社から受けられる。
3 )
不適切。保険期間中に被保険者であるAさんが死亡した場合、X社はそれまでに資産計上していた前払保険料を取り崩して、受け取った死亡保険金との差額を雑収入として益金に算入することになる。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
長期平準定期保険
- 死亡保障が確保できることに加え、当該解約返戻金を役員退職金の原資として活用することができる生命保険である。そのほか、満期保険金がないことなどが特徴である。