出題内容について
生命保険の課税関係からの出題です。
設例
会社員のAさん(55歳)は、同じく会社員の妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には2人の子がいるが、いずれも結婚して独立している。
Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから、介護終身保障保険の提案を受けたことを機に、現在加入している定期保険特約付終身保険を解約し、要介護状態になった場合の保障を充実させたいと思うようになった。
Mさんが提案した生命保険に関する資料は、以下のとおりである。
〈Mさんが提案した生命保険に関する資料〉
- 保険の種類 : 5年ごと利差配当付介護終身保障保険(死亡給付金倍率5倍)
- 月払保険料 : 12,850円(全額が介護医療保険料控除の対象)
- 保険料払込期間 : 終身払込(注1)
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡給付金受取人 : 妻Bさん
- 指定代理請求人 : 妻Bさん
保険・特約の内容 | 保障金額 | 保険期間 |
---|---|---|
介護終身保障保険(注2・3) | 介護終身年金 年額60万円 | 終身 |
介護一時金特約(注2) | 介護一時金 150万円 | 10年 |
指定代理請求特約 | – | – |
( 注1 )
最保険料払込期間は、契約時に有期払込を選択することができる。
( 注2 )
公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または保険会社所定の要介護状態になった場合に支払われる。
( 注3 )
介護終身年金の支払事由前に死亡した場合、死亡給付金300万円が支払われる。介護終身年金が支払われた場合、死亡給付金額から当該金額が差し引かれる(5回目の介護終身年金が支払われた後、死亡給付金はない)。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問6》最後に、Mさんは、《設例》の生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1 )
「当該生命保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円となります」
2 )
「介護一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超える場合、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
3 )
「Aさんが介護終身年金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、介護終身年金は非課税所得として扱われます」
解答・解説
解答:2
1 )
適切。平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除・介護医療保険料控除の適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円である。
2 )
不適切。所得税法により、介護一時金などの身体の傷害に基因して支払を受ける保険金は、非課税とされているため、Aさんは所得税の確定申告をする必要はない。
3 )
適切。指定代理請求は、被保険者の権利を代理して行使するものであるため、妻Bさんが受け取る一時金は、非課税扱いとされる。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除適用限度額(新制度)
- 所得税で40,000円、住民税で28,000円である。