出題内容について
公的介護保険からの出題です。
設例
会社員のAさん(55歳)は、同じく会社員の妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には2人の子がいるが、いずれも結婚して独立している。
Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから、介護終身保障保険の提案を受けたことを機に、現在加入している定期保険特約付終身保険を解約し、要介護状態になった場合の保障を充実させたいと思うようになった。
Mさんが提案した生命保険に関する資料は、以下のとおりである。
〈Mさんが提案した生命保険に関する資料〉
- 保険の種類 : 5年ごと利差配当付介護終身保障保険(死亡給付金倍率5倍)
- 月払保険料 : 12,850円(全額が介護医療保険料控除の対象)
- 保険料払込期間 : 終身払込(注1)
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡給付金受取人 : 妻Bさん
- 指定代理請求人 : 妻Bさん
保険・特約の内容 | 保障金額 | 保険期間 |
---|---|---|
介護終身保障保険(注2・3) | 介護終身年金 年額60万円 | 終身 |
介護一時金特約(注2) | 介護一時金 150万円 | 10年 |
指定代理請求特約 | – | – |
( 注1 )
最保険料払込期間は、契約時に有期払込を選択することができる。
( 注2 )
公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または保険会社所定の要介護状態になった場合に支払われる。
( 注3 )
介護終身年金の支払事由前に死亡した場合、死亡給付金300万円が支払われる。介護終身年金が支払われた場合、死亡給付金額から当該金額が差し引かれる(5回目の介護終身年金が支払われた後、死亡給付金はない)。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問4》はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1 )
「Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、寝たきりなどにより介護が必要と認められた場合、病気等の原因を問わず、介護サービスを利用することができます」
2 )
「Aさんのような介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
3 )
「居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
解答・解説
解答:3
1 )
不適切。公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられないと定められている。特定疾病の具体例として、がん末期、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられる。
2 )
不適切。公的介護保険の第2号被保険者は、介護サービスの提供を受けた場合、所得に関わらず、支給限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割を自己負担することとなっている。
3 )
適切。なお、要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5に区分されていて、要介護5が最も重度な介護が必要な状態と定められている。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
公的介護保険の被保険者
- 第1号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している者