出題内容について
相続および相続対策からの出題です。
設例
Aさん(74歳)は、先日、友人が急逝したことを機に自身の相続について気にかけるようになり、相続対策や遺言書の作成について検討している。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。

- 預貯金 : 7,000万円
- 有価証券 : 1,000万円
- 自宅の敷地 : 3,000万円
- 自宅の建物 : 1,000万円
- 賃貸アパートの敷地 : 4,500万円
- 賃貸アパートの建物 : 2,000万円
※上記の金額は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額である。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問14》Aさんに係る相続および相続対策に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
ⅰ )
仮に、Aさんの相続が現時点(平成29年9月10日)で開始した場合、相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+( ① )万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
ⅱ )
仮に、孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けて教育資金の贈与を受ける場合、( ② )万円までは贈与税が非課税となる。
ⅲ )
仮に、Aさんが相続対策として生命保険に加入した場合、相続人が相続で取得する相続税の課税対象となる死亡保険金のうち、( ③ )万円に法定相続人の数を乗じた金額を限度として相続税が非課税となる。
1 )
① 600② 1,000③ 1,000
2 )
① 600② 1,500③ 500
3 )
① 500② 1,500③ 500
解答・解説
解答:2
ⅰ )
仮に、Aさんの相続が現時点(平成29年9月10日)で開始した場合、相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
ⅱ )
仮に、孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合 の贈与税の非課税の特例」の適用を受けて教育資金の贈与を受ける場合、1,500万円までは贈与税が非課税となる。
ⅲ )
仮に、Aさんが相続対策として生命保険に加入した場合、相続人が相続で取得する相続税の課税対象となる死亡保険金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額を限度として相続税が非課税となる。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
相続における遺産に係る基礎控除額
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数の算式により算出される。