出題内容について
民法における瑕疵担保責任からの出題です。
設例
会社員のAさん(42歳)は、現在、賃貸住宅に居住しているが、住宅ローンを利用してマンションの購入を検討している。近所の不動産会社(宅地建物取引業者)を訪ねたところ、Xさんが所有する中古マンション(以下、「甲マンション」という)の売却物件情報の提供を受けたため、Aさんは甲マンションの購入を検討することにした。
Aさんが購入を検討している甲マンションの売却物件情報は、以下のとおりである。
〈甲マンションの売却物件情報〉
物件名 | 甲マンション401号室 | 価格 | 4,000万円 |
---|---|---|---|
所在地 | ○○市○○町○丁目○番○号 | 間取り | 3LDK |
交通 | ○○線○○駅徒歩○○分 | 所在階 | 4階/14階建 |
建築年月 | 平成10年7月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 80戸 | 専有面積 | 71.00m²(壁芯面積) |
用途地域 | 第一種住居地域 | 敷地利用権 | 所有権 |
広告表示有効期限 | 平成29年10月31日 | 取引態様 | 一般媒介 |
※Xさんは、宅地建物取引業者ではない。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問12》民法における瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 )
Aさんが甲マンションに入居後、隠れた瑕疵が判明し、AさんがXさんの瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、Aさんはその隠れた瑕疵があることを知った時から1年以内に権利を行使しなければならない。
2 )
民法における瑕疵担保責任は強行規定であるため、XさんおよびAさんの合意があっても、「売主は瑕疵担保責任を負わない」とする特約は無効である。
3 )
Xさんは、甲マンションに隠れた瑕疵があることを知らなかった場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必要はない。
解答・解説
解答:1
1 )
適切。民法570条、566条3項。
2 )
不適切。民法における瑕疵担保責任は任意規定であるため、XさんおよびAさんの合意があれば、「売主は瑕疵担保責任を負わない」とする特約も有効である。
3 )
不適切。民法における売主の瑕疵担保責任は、無過失責任とされているため、Xさんは、甲マンションに隠れた瑕疵があることを知らなかった場合でも、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必要がある。
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
民法における瑕疵担保責任
- 不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければならない。