出題内容について
マンションを購入する場合の留意点からの出題です。
設例
会社員のAさん(42歳)は、現在、賃貸住宅に居住しているが、住宅ローンを利用してマンションの購入を検討している。近所の不動産会社(宅地建物取引業者)を訪ねたところ、Xさんが所有する中古マンション(以下、「甲マンション」という)の売却物件情報の提供を受けたため、Aさんは甲マンションの購入を検討することにした。
Aさんが購入を検討している甲マンションの売却物件情報は、以下のとおりである。
〈甲マンションの売却物件情報〉
物件名 | 甲マンション401号室 | 価格 | 4,000万円 |
---|---|---|---|
所在地 | ○○市○○町○丁目○番○号 | 間取り | 3LDK |
交通 | ○○線○○駅徒歩○○分 | 所在階 | 4階/14階建 |
建築年月 | 平成10年7月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 80戸 | 専有面積 | 71.00m²(壁芯面積) |
用途地域 | 第一種住居地域 | 敷地利用権 | 所有権 |
広告表示有効期限 | 平成29年10月31日 | 取引態様 | 一般媒介 |
※Xさんは、宅地建物取引業者ではない。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問11》Aさんが甲マンションを購入する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 )
Aさんが甲マンションの売買契約の締結に際して、Xさんに対して解約手付を交付した場合、Xさんが契約の履行に着手するまでは、Aさんはその手付金を放棄して契約を解除することができる。
2 )
甲マンションの売却物件情報に表示されている専有面積は、甲マンションの不動産登記記録の専有面積とは一致しない。
3 )
甲マンションは中古マンションであるため、所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象とはならない。
解答・解説
解答:3
1 )
適切。不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
2 )
適切。マンションの売却物件情報に表示されている専有面積は原則、壁の中心線で測った面積(壁心)により表示され、不動産登記記録の専有面積は壁の内側で測った面積(内法)により表示される。
3 )
不適切。中古マンションでも、一定の要件を全て満たしている場合、所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
中古住宅を取得した場合の所得税の住宅借入金等特別控除の適用要件の具体例(一部抜粋)
- 建築後使用されたものであること。
- 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
- 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であることなどがある。