出題内容について
建物の区分所有等に関する法律からの出題です。
設例
会社員のAさん(42歳)は、現在、賃貸住宅に居住しているが、住宅ローンを利用してマンションの購入を検討している。近所の不動産会社(宅地建物取引業者)を訪ねたところ、Xさんが所有する中古マンション(以下、「甲マンション」という)の売却物件情報の提供を受けたため、Aさんは甲マンションの購入を検討することにした。
Aさんが購入を検討している甲マンションの売却物件情報は、以下のとおりである。
〈甲マンションの売却物件情報〉
物件名 | 甲マンション401号室 | 価格 | 4,000万円 |
---|---|---|---|
所在地 | ○○市○○町○丁目○番○号 | 間取り | 3LDK |
交通 | ○○線○○駅徒歩○○分 | 所在階 | 4階/14階建 |
建築年月 | 平成10年7月 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 80戸 | 専有面積 | 71.00m²(壁芯面積) |
用途地域 | 第一種住居地域 | 敷地利用権 | 所有権 |
広告表示有効期限 | 平成29年10月31日 | 取引態様 | 一般媒介 |
※Xさんは、宅地建物取引業者ではない。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問10》Aさんは、甲マンションの購入を検討するにあたり、マンションには「建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という)」が適用されることを知った。区分所有法に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
区分所有法では、区分所有権の目的たる建物の部分を( ① )といい、区分所有権を有する区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができるとされている。また、区分所有法では、災害などで区分所有建物の一部が滅失した場合の復旧の手続や、建替えに関しても規定されている。
規定によれば、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失(大規模滅失)したときは、集会において、区分所有者および議決権の各( ② )以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができるとされている。また、集会において、区分所有者および議決権の各( ③ )以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができるとされている。
1 )
① 専有部分② 2分の1③ 4分の3
2 )
① 専有部分② 4分の3③ 5分の4
3 )
① 共用部分② 2分の1③ 5分の4
解答・解説
解答:2
区分所有法では、区分所有権の目的たる建物の部分を専有部分といい、区分所有権を有する区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができるとされている。また、区分所有法では、災害などで区分所有建物の一部が滅失した場合の復旧の手続や、建替えに関しても規定されている。
規定によれば、建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失(大規模滅失)したときは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができるとされている。また、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができるとされている。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
区分所有建物の建替え決議
- 区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。