出題内容について
所得税における総所得金額からの出題です。
設例
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長男Cさん(20歳)および長女Dさん(15歳)との4人家族である。Aさんは、平成29年中に、加入していた一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取った。
Aさんの平成29年分の給与収入の金額に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
- Aさん : 会社員
- 妻Bさん : 平成29年中にパートタイマーとして給与収入90万円を得ている。
- 長男Cさん : 大学生。平成29年中に収入はない。
- 長女Dさん : 中学生。平成29年中に収入はない。
〈Aさんの平成29年分の給与収入の金額に関する資料〉
- 給与収入の金額 : 800万円
〈Aさんが平成29年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する資料〉
- 保険の種類 : 一時払変額個人年金保険
- 契約年月日 : 平成14年7月1日
- 契約者(=保険料負担者) : Aさん
- 解約返戻金額 : 900万円
- 正味払込保険料 : 800万円
※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問9》Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1 )
625万円
2 )
650万円
3 )
700万円
〈資料〉給与所得控除額
給与収入金額 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
万円超
180 360 660 1,000 |
〜 〜 〜 〜 〜 |
万円以下
180
360 660 1,000 |
収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)
収入金額×30%+18万円
収入金額×20%+54万円
収入金額×10%+120万円
220万円
|
解答・解説
解答:1
設例からAさんの平成29年分の収入は、800万円(給与収入の金額)・900万円(一時所得の金額)の二つであることが確認できます。ここから総所得金額を算出します。
給与所得控除:800万円×10%+120万円=200万円
給与所得:800万円-200万円=600万円
一時所得:900万円-800万円-50万円=50万円
一時所得のうち総所得金額へ参入する額:50万円×1/2=25万円
Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、給与所得と一時所得のうち総所得金額へ参入する額の合計625万円となる。
したがって1が正解となります。
なお、総所得金額とは、下記の所得の合計額であり、損益通算が可能な場合は損益通算後の金額のことです。(純損失、雑損失の繰越控除など一定の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。)
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 給与所得
- 総合課税の配当所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得
- 総合課税の長期譲渡所得の2分の1
- 一時所得の2分の1
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給与所得
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で算出する