出題内容について
報酬比例部分の額(本来水準の額)からの出題です。
設例
X社に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(55歳)および長女Cさん(20歳)との3人暮らしである。Aさんは65歳まで働く予定で、60歳以後もX社に継続勤務した場合の公的年金の仕組みについて理解を深めたいと思っている。また、長女Cさんが今年20歳になり、国民年金の被保険者となったため、Aさんは、国民年金についても知りたいと考えている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよびその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよびその家族に関する資料〉
(1)Aさん(会社員)
生年月日:昭和34年6月25日
厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕

(2)妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和37年7月7日
20歳から現在に至るまで国民年金に加入している。国民年金の保険料に係る免除期間および未納期間はない。
(3)長女Cさん(大学生)
生年月日:平成9年9月1日
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさん、妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問3》Mさんは、AさんがX社を65歳で退職した場合、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成29年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢厚生年金の年金額のうち、報酬比例部分の額(本来水準の額)を算出する計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

解答・解説
解答:3
生年月日が昭和21年4月2日以後の受給権者の報酬比例部分の額(本来水準の額)を算出する計算式は下記の通りである。
平成15年4月1日前の被保険者期間
①平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年4月1日前の被保険者期間の月数
平成15年4月1日以後の被保険者期間
②平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額(本来水準の額)=①+②
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
生年月日が昭和21年4月2日以後の受給権者の報酬比例部分の額(本来水準の額)を算出する計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年4月1日前の被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数