出題内容について
公的年金制度の老齢給付からの出題です。
設例
X社に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(55歳)および長女Cさん(20歳)との3人暮らしである。Aさんは65歳まで働く予定で、60歳以後もX社に継続勤務した場合の公的年金の仕組みについて理解を深めたいと思っている。また、長女Cさんが今年20歳になり、国民年金の被保険者となったため、Aさんは、国民年金についても知りたいと考えている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよびその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよびその家族に関する資料〉
(1)Aさん(会社員)
生年月日:昭和34年6月25日
厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕

(2)妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和37年7月7日
20歳から現在に至るまで国民年金に加入している。国民年金の保険料に係る免除期間および未納期間はない。
(3)長女Cさん(大学生)
生年月日:平成9年9月1日
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさん、妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問2》Mさんは、Aさんに対して、Aさんに係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1 )
「Aさんが原則として64歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金は、Aさんが厚生年金保険の被保険者である間、在職支給停止の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
2 )
「Aさんが65歳でX社を退職し、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金には、加給年金額が加算されません」
3 )
「Aさんは老齢厚生年金の支給開始を66歳以後に繰り下げることができますが、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要があります」
解答・解説
解答:1
1 )
適切。60歳以上65歳未満の者が、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額と総報酬月額相当額に応じて、在職支給停止の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合がある。
2 )
不適切。Aさんが65歳から老齢厚生年金を受給する場合、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、生計を維持している65歳未満の妻Bさん(国民年金のみに加入し、障害等級に該当する障害の状態でない)がいるため加給年金額が加算される。
3 )
不適切。老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要はない。
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
老齢厚生年金の加給年金額
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者または*18歳到達年度の末日までの間の子がいるに加算される。
*1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満の子
なお、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金などを受給するときは配偶者加給年金額は支給停止される。