出題内容について
健康保険の保険給付からの出題です。
設例
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(50歳)、長男Cさん(19歳)および長女Dさん(15歳)との4人暮らしである。
Aさんは、今年4月に長男Cさんが大学に入学したことを機に、生命保険の見直しを考えている。Aさんは、その前提として、自分が死亡した場合に公的年金制度から遺族給付がどのくらい支給されるのかを知りたいと思っている。また、健康保険の保険給付についても確認したいと考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族構成等は、以下のとおりである。
<Aさんの家族構成>
- Aさん : 昭和42年6月12日生まれ
会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入) - 妻Bさん : 昭和42年5月16日生まれ
国民年金に第3号被保険者として加入している。 - 長男Cさん : 平成10年9月5日生まれ
- 長女Dさん : 平成14年4月22日生まれ
公的年金加入歴(平成29年8月分まで)

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。また、就業の予定はないものとする。
※家族全員、Aさんと同一の世帯に属し、Aさんの健康保険の被扶養者である。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問3》Mさんは、健康保険の保険給付についてアドバイスした。MさんのAさんに対する アドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
1 )
「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、原則3割となります」
2 )
「同一月に、同一医療機関等の窓口で支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます」
3 )
「Aさんが私傷病による療養のために、連続4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、1日につき標準報酬日額の4分の3に相当する額が傷病手当金として支給されます」
解答・解説
解答:3
1 )
適切。一部負担金の割合は、小学校入学以後70歳未満は3割とされている。
2 )
適切。高額療養費制度の説明である。
3 )
不適切。傷病手当金は、私傷病による療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給され、その額は原則、「(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3」とされる。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
医療費の一部負担金の割合
- 小学校入学前:2割
- 小学校入学以後70歳未満:3割
- 70歳以上:2割(現役並み所得者は3割)