出題内容について
相続に関する事項の出題です。
設例
不動産賃貸業を営んでいたAさんは、平成29年3月6日に70歳で死亡した。Aさんには妻Bさん(64歳)との間に、長男Cさん(38歳)および長女Dさん(35歳)の2人の子どもがいる。Aさんは、生前、相続対策として、妻および子どもたちに財産の贈与を行っていた。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。
〈Aさんの親族関係図〉

〈Aさんの主な財産の状況(相続税評価額)〉
- 賃貸アパート(家屋) : 1,800万円
- 賃貸アパート(敷地) : 4,000万円
- 預貯金 : 9,000万円
- 上場株式(X社株式) : 1,500万円
①
長男Cさんに対して、平成25年10月に飲食店の開業資金として現金200万円を贈与した。長男Cさんは、この受贈財産に係る暦年課税の申告をして、贈与税を納付している。
②
長女Dさんに対して、平成27年8月に賃貸アパートの家屋2,000万円(贈与時点の相続税評価額)を贈与した。長女Dさんは、この受贈財産に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた。
③
妻Bさんに対して、平成28年5月に自宅の家屋および敷地を贈与した。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問13》 Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①〜③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ① )である。
ii)Aさんが平成29年分の所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から( ② )以内に、所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
iii)相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に、提出しなければならない。
1 )① 4,200万円② 4カ月③ 12カ月
2 )① 4,800万円② 4カ月③ 10カ月
3 )① 4,800万円② 6カ月③ 10カ月
解答・解説
解答:2
1 )不適切。
2 )適切。
i)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。
平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合の基礎控除額額は下記の式で算出する。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
ii)Aさんが平成29年分の所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に、所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
iii)相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、提出しなければならない。
3 )不適切。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
相続における遺産に係る基礎控除額
- 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合の基礎控除額額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で算出