出題内容について
居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)からの出題です。
設例
会社員のAさん(45歳)は、父親から相続により取得したマンション(以下、「物件X」という)で妻Bさん(43歳)と2人で暮らしていたが、手狭になってきたため、仲介業者を通して物件Xを第三者のCさんに売却したうえで、近くの戸建住宅(以下、「物件Y」という)に住み替える予定である。Aさんは、物件Xを売却して得た資金を物件Yの購入に充てたいと考えている。
物件Xおよび物件Yに関する資料は、以下のとおりである。
〈物件Xおよび物件Yに関する資料〉
物件X(譲渡予定マンション) | 物件Y(購入予定戸建住宅) | |
---|---|---|
取得時期 | 平成14年7月 (父親から相続により取得) |
平成29年6月予定 |
取得価額 | 不明 | 6,000万円 ・土地 3,500万円 ・建物 2,500万円 |
譲渡時期 | 平成29年6月予定 | ― |
譲渡価額 | 4,500万円 | ― |
固定資産税評価額 | 2,400万円 | 4,200万円 |
条件等 | 仲介手数料等の譲渡費用は、150万円 | ― |
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問12》 物件Xの売却にあたって「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けた場合における課税譲渡所得の金額として最も適切なものは、次のうちどれか。なお、取得費については概算取得費を用いるものとする。
1 )4,500万円 – (450万円 + 150万円) – 3,000万円 = 900万円
2 )4,500万円 – (225万円 + 150万円) – 3,000万円 = 1, 125万円
3 )4,500万円 – 225万円 – 3,000万円 = 1,275万円
解答・解説
解答:2
1 )不適切。
2 )適切。総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 3,000万円で算出する。
なお、設問の取得費は概算取得費を用いるため、4,500万円×5%で算出する。
3 )不適切。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
- 所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例