出題内容について
不動産を売買する場合の留意点からの出題です。
設例
会社員のAさん(45歳)は、父親から相続により取得したマンション(以下、「物件X」という)で妻Bさん(43歳)と2人で暮らしていたが、手狭になってきたため、仲介業者を通して物件Xを第三者のCさんに売却したうえで、近くの戸建住宅(以下、「物件Y」という)に住み替える予定である。Aさんは、物件Xを売却して得た資金を物件Yの購入に充てたいと考えている。
物件Xおよび物件Yに関する資料は、以下のとおりである。
〈物件Xおよび物件Yに関する資料〉
物件X(譲渡予定マンション) | 物件Y(購入予定戸建住宅) | |
---|---|---|
取得時期 | 平成14年7月 (父親から相続により取得) |
平成29年6月予定 |
取得価額 | 不明 | 6,000万円 ・土地 3,500万円 ・建物 2,500万円 |
譲渡時期 | 平成29年6月予定 | ― |
譲渡価額 | 4,500万円 | ― |
固定資産税評価額 | 2,400万円 | 4,200万円 |
条件等 | 仲介手数料等の譲渡費用は、150万円 | ― |
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問10》 不動産を売買する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 )物件Xの売買契約締結時において、AさんがCさんから解約手付を受領した場合、民法上、AさんはCさんが契約の履行に着手するまでは、手付金の倍額を償還することで契約を解除することができる。
2 )土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日現在で所有者として固定資産課税台帳に登録されている者であるが、実務上、売買契約により、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的である。
3 )売買に伴って所有権移転登記をする際に課される登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、その実際の売買金額である。
解答・解説
解答:1
1 )適切。
2 )不適切。土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。
3 )不適切。売買に伴って所有権移転登記をする際に課される登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、登記の際の不動産の時価であるが、不動産の価額の特例により固定資産税評価額を使用することになっている。
したがって1が正解となります。
FP試験対策キーワード
解約手付
- 買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその同額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。