出題内容について
所得税における所得控除からの出題です。
設例
Aさんは、事業を営む個人事業主である。Aさんは、父親から現在の事業を引き継いで以来、青色申告により確定申告を行っている。また、Aさんは、平成28年中に、加入していた一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取った。
Aさんの平成28年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
- Aさん (50歳) : 個人事業主
- 妻Bさん (46歳) : Aさんの青色事業専従者として、平成28年中に青色事業専従者給与96万円(事前届出額以内で労務の対価として適正である)の支払を受けている。
- 長男Cさん(21歳) : 大学生。平成28年中に収入はない。
- 長女Dさん(14歳) : 中学生。平成28年中に収入はない。
〈Aさんの平成28年分の事業所得の金額に関する資料〉
- 事業所得の金額 : 750万円(青色申告特別控除後の金額)
〈Aさんが平成28年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する資料〉
- 保険の種類 : 一時払変額個人年金保険
- 契約年月日 : 平成16年5月1日
- 契約者(=保険料負担者) : Aさん
- 解約返戻金額 : 450万円
- 正味払込済保険料 : 360万円
※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問8》 Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 )妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。
2 )長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は63万円である。
3 )長女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除の適用を受けることができ、その金額は38万円である。
解答・解説
解答:2
1 )不適切。妻Bさんは、Aさんの青色申告者の事業専従者として、平成28年中に青色事業専従者給与96万円(事前届出額以内で労務の対価として適正である)の支払を受けているため、控除対象配偶者に該当しない。
2 )適切。
なお、特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいう。
3 )不適切。控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者のため、長女Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当しない。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
控除対象配偶者の要件
- 民法の規定による配偶者である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下である
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない