出題内容について
所得税の青色申告制度からの出題です。
設例
Aさんは、事業を営む個人事業主である。Aさんは、父親から現在の事業を引き継いで以来、青色申告により確定申告を行っている。また、Aさんは、平成28年中に、加入していた一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取った。
Aさんの平成28年分の収入等に関する資料等は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族構成〉
- Aさん (50歳) : 個人事業主
- 妻Bさん (46歳) : Aさんの青色事業専従者として、平成28年中に青色事業専従者給与96万円(事前届出額以内で労務の対価として適正である)の支払を受けている。
- 長男Cさん(21歳) : 大学生。平成28年中に収入はない。
- 長女Dさん(14歳) : 中学生。平成28年中に収入はない。
〈Aさんの平成28年分の事業所得の金額に関する資料〉
- 事業所得の金額 : 750万円(青色申告特別控除後の金額)
〈Aさんが平成28年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する資料〉
- 保険の種類 : 一時払変額個人年金保険
- 契約年月日 : 平成16年5月1日
- 契約者(=保険料負担者) : Aさん
- 解約返戻金額 : 450万円
- 正味払込済保険料 : 360万円
※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問7》 所得税の青色申告制度に関する以下の文章の空欄①〜③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
i)青色申告による税務上の特典の1つに青色申告特別控除がある。( ① )または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、青色申告特別控除として最高( ② )を所得金額から控除することができる。
ii)青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後( ③ )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
1 )① 不動産所得② 60万円③ 5年間
2 )① 不動産所得② 65万円③ 3年間
3 )① 譲渡所得② 65万円③ 3年間
解答・解説
解答:2
i)青色申告による税務上の特典の1つに青色申告特別控除がある。不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、青色申告特別控除として最高65万円を所得金額から控除することができる。
ii)青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
したがって2が正解となります。
FP試験対策キーワード
主な所得税の青色申告適用要件
- 不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を営んでいること
- 新たに青色申告の適用を受けるには、原則その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けていること