出題内容について
小規模企業共済制度からの出題です。
設例
個人事業主のAさん(57歳)は、高校卒業後に会社に就職したが、30歳のときに家業を継ぎ個人事業主となった。Aさんには子どもが1人いるが既に独立しているため、現在は妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。Aさんは、最近、老後の生活について考えるようになり、その前提として、公的年金制度を理解したうえで老後資金を準備するための方法を知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
(1)Aさん(個人事業主)
生年月日:昭和34年12月19日
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕

(2)妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和36年11月27日
20歳から国民年金に加入。
平成17年7月から平成20年6月までの保険料全額免除期間を除き、保険料を納付している。
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問3》 最後に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①〜③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )円の範囲内で、500円刻みで選択することができ、その全額が( ② )の対象となります。共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、( ③ )所得として扱われます」
1 )① 30,000② 税額控除③ 退職
2 )① 68,000② 所得控除③ 一時
3 )① 70,000② 所得控除③ 退職
解答・解説
解答:3
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円刻みで選択することができ、その全額が所得控除の対象となります。共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、退職所得として扱われます」
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
小規模企業共済制度の主な加入資格
- 建設業、製造業、運輸業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社の役員