出題内容について
総所得金額の算出から出題です。
設例
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんの3人家族である。Aさんは、生命保険の見直しを行った結果、平成28年中に下記の終身保険を解約している。また、A さんは、妻Bさんの入院・手術・通院に係る医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。
なお、Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん (52歳) : 会社員
- 妻Bさん (50歳) : 専業主婦。平成28年中の収入はない。
- 長男Cさん(20歳) : 大学生。平成28年中の収入はない。長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料をAさんが支払っている。
<Aさんの平成28年分の収入等に関する資料>
- (1)給与収入の金額 : 800万円
- (2)解約した終身保険の内容
-
- 契約年月 : 平成4年7月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 解約返戻金額 : 320万円
- 正味払込済保険料 : 280万円
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問11》 Aさんの平成28年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1 )
600万円
2 )
620万円
3 )
640万円
<資料>
給与収入金額 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
万円超
180 360 660 1,000 1,200 |
〜 〜 〜 〜 〜 〜 |
万円以下
180
360 660 1,000 1,200 |
収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)
収入金額×30%+18万円
収入金額×20%+54万円
収入金額×10%+120万円
収入金額×5%+170万円
230万円
|
解答・解説
解答:1
設例からAさんの平成28年分の収入は、800万円(給与収入の金額)・320万円(解約返戻金額)の二つであることが確認できます。ここから総所得金額を算出します。
給与所得控除:800万円×10%+120万円=200万円
給与所得:800万円-200万円=600万円
一時所得:320万円-280万円-50万円=-10万円
一時所得は損益通算の対象とならないため、Aさんの平成28年分の所得税における総所得金額は、給与所得の600万円となる。
したがって1が正解となります。
なお、総所得金額とは、下記の所得の合計額であり、損益通算が可能な場合は損益通算後の金額のことです。(純損失、雑損失の繰越控除など一定の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。)
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 給与所得
- 総合課税の配当所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得
- 総合課税の長期譲渡所得の2分の1
- 一時所得の2分の1
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一時所得
- 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額