出題内容について
各種所得控除の出題です。
設例
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんの3人家族である。Aさんは、生命保険の見直しを行った結果、平成28年中に下記の終身保険を解約している。また、A さんは、妻Bさんの入院・手術・通院に係る医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。
なお、Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん (52歳) : 会社員
- 妻Bさん (50歳) : 専業主婦。平成28年中の収入はない。
- 長男Cさん(20歳) : 大学生。平成28年中の収入はない。長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料をAさんが支払っている。
<Aさんの平成28年分の収入等に関する資料>
- (1)給与収入の金額 : 800万円
- (2)解約した終身保険の内容
-
- 契約年月 : 平成4年7月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
- 死亡保険金受取人 : 妻Bさん
- 解約返戻金額 : 320万円
- 正味払込済保険料 : 280万円
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問題
《問10》 Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i )
Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( ① )。
ii )
Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。
iii )
Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
1 )
① ならない② 38万円③ 38万円
2 )
① なる② 76万円③ 38万円
3 )
① なる② 38万円③ 63万円
解答・解説
解答:3
i )
Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象となる。
ii )
Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円である。
iii )
Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、63万円である。
i )
社会保険料控除の対象となる保険料には、納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が負担することになっている保険料を負担した金額も含まれる。
ii )
配偶者控除の控除額
所得税:38万円(老人控除対象配偶者:48万円)
住民税:33万円(老人控除対象配偶者:38万円)
iii )
長男Cさん(20歳)は特定扶養親族に該当する。そのため、扶養控除額は下記の通りになる。
所得税:63万円
住民税:45万円
なお、特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいう。
したがって3が正解となります。
FP試験対策キーワード
配偶者控除の控除額
- 所得税:38万円(老人控除対象配偶者:48万円)
住民税:33万円(老人控除対象配偶者:38万円)