問題
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1 )3分の2
2 )4分の3
3 )5分の4
解答・解説
解答:2
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1 )3分の2
2 )4分の3
3 )5分の4
解答:2
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。