問題
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
1 )175万円
2 )200万円
3 )350万円
解答・解説
解答:1
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、175万円である。
一時所得の総所得金額に算入される金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」×1/2で算出する。
1,000万円-600万円-50万円×1/2=175万円