問題
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
解答・解説
解答:不適切
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要はない。
公正証書遺言の方式により遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会が必要であり、手続きが煩雑であるが家庭裁判所の検認は必要としていない点が特徴である。
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
解答:不適切
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要はない。
公正証書遺言の方式により遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会が必要であり、手続きが煩雑であるが家庭裁判所の検認は必要としていない点が特徴である。