問題
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
解答・解説
解答:不適切
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は相続財産の全てとなり、母の法定相続分はない。
被相続人に配偶者がいない場合は優先順位「1.子」「2.直系尊属」「3.兄弟姉妹」に従って相続することになる。
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
解答:不適切
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は相続財産の全てとなり、母の法定相続分はない。
被相続人に配偶者がいない場合は優先順位「1.子」「2.直系尊属」「3.兄弟姉妹」に従って相続することになる。