問題
借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
解答・解説
解答:不適切
借地借家法では、普通借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、最初の契約は30年以上とされている。なお、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされているのは旧借地法である。
借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
解答:不適切
借地借家法では、普通借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、最初の契約は30年以上とされている。なお、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされているのは旧借地法である。