問題
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
解答・解説
解答:不適切
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に応じた税率を乗じて算出した金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
なお、退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出していない場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。