問題
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
解答・解説
解答:適切
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。なお、決済用預金とは「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金のことである。
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
解答:適切
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。なお、決済用預金とは「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金のことである。