問題
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
1 )一般定期借地権
2 )事業用定期借地権
3 )建物譲渡特約付借地権
解答・解説
解答:2
借地借家法上、定期借地権等のうち、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
なお、一般定期借地権は、借地借家法上、公正証書等の書面によって締結しなければならないと規定されている。
また、建物譲渡特約付借地権については、借地借家法上、とくに定めがない。