問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
1 )2m
2 )4m
3 )8m
解答・解説
解答:1
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
1 )2m
2 )4m
3 )8m
解答:1
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。