問題
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積 が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1 )
① 50m²② 2分の1
2 )
① 50m²② 5分の4
3 )
① 60m²② 5分の4
解答・解説
解答:1
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積 が50m²以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。そのほか、住宅借入金等特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であることなどが適用要件としてある。