問題
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
1 )1年
2 )1年6カ月
3 )2年
解答・解説
解答:2
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を限度として支給される。
1日あたりの支給金額は、原則、支給開始日以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3とされている。