問題
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、200m²までの部分である。
解答・解説
解答:不適切
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、400m²までの部分である。なお、評価額の80%を減額することができる。
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、200m²までの部分である。
解答:不適切
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、400m²までの部分である。なお、評価額の80%を減額することができる。