問題
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
解答・解説
解答:不適切
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が1億円以下でなければならない。そのほか、相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに譲渡することなどが適用要件としてある。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
解答:不適切
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が1億円以下でなければならない。そのほか、相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに譲渡することなどが適用要件としてある。