問題
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
解答・解説
解答:不適切
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
解答:不適切
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。