問題
公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
1 )
① 1人② 不要
2 )
① 2人② 必要
3 )
① 2人② 不要
解答・解説
解答:3
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証 人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が不要である。
そのほか、遺言には自筆証書遺言や秘密証書遺言がある。