問題
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上 の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
1 )2.0m
2 )2.5m
3 )3.0m
解答・解説
解答:1
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で2.0m後退した線がその道路の境界線とみなされる。