問題
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 | 100万円 |
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む) | 150万円 |
1 )40万円
2 )50万円
3 )90万円
解答・解説
解答:1
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子は所損益通算の対象とならないとされているため、除いて他の所得の金額と損益通算が可能な金額を算出する。
100万円-150万円=▲50万円(不動産所得の損失)
50万円-10万円=40万円(他の所得の金額と損益通算が可能な金額)