問題
金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。
1 )
① 断定的判断の提供等② 契約取消義務
2 )
① 損失補てんの約束等② 契約取消義務
3 )
① 断定的判断の提供等② 損害賠償責任
解答・解説
解答:3
金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または断定的判断の提供等を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の損害賠償責任について定められている。